歯科 梅屋敷 大森 治療 古屋歯科クリニック 歯医者

梅屋敷・大森の歯科医院【 古屋歯科クリニック 】

古屋歯科クリニックのご案内 歯科 梅屋敷 大森
古谷歯科ブログ♪
院長/スタッフ紹介
院内紹介
診療時間/アクセス

治療案内 歯科 梅屋敷 大森
一般歯科
小児歯科
予防歯科
ホワイトニング
インプラント(人工歯根)
治療案内 歯科 梅屋敷 大森
細菌と生体防御反応

インフォメーション 歯科 梅屋敷 大森
脱灰と再石灰化について
虫歯予防で3つの大事なこと
医療費控除について
よくある質問Q&A
お問合せ/サイトポリシー

無料歯科健診 提携クリニック
>> 無料歯科健診詳しくはこちら

痛くない無理しない 患者さまが安心できる治療を
インフォメーション

医療費控除について
 
 払った治療費は、医療費控除が受けられます
 1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間10万円を超えた場合 また、医療費が10万円を
 越えていない場合であっても、家族の誰かの年間合計所得が200万円以下の場合には、家族全員の
 医療費がその5%を超えたときは、その方が申請すれば、やはり 医療費控除の適用となります。
 この様に医療費控除という仕組みは、本人の医療費だけでなく家族全員の分も合算できるのが特徴です。
  (医療費控除額の上限は、年間200万円までです。)

 合計所得とは、給与所得者の場合、給与所得となります。
                                 ※給与所得=給与の年収−給与所得控除の額
          個人事業主の場合、事業所得のみの場合は事業所得の金額
          青色申告をしている人は、事業所得−青色申告特別控除額が合計所得金額です。
 医療費控除とは
  自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の額の
  所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 所得控除の中の1つです。
 医療費控除の対象は
  ■ 医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費は対象となります。
  ■ インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療だけでなく、保険診療も控除の対象
     になります。
  ■ 美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き剤などの物品購入費は対象になりません。
  ■ 支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄の税務署で確認してください。

 まずは、医療費控除額の計算です
  1年で支払   保険金など   10万円または合計      
  った医療費 ━ で補てんさ ━ 所得金額の5%どち 〓 医療費控除額
  の総額      れる金額    らか少ない額        (上限200万円)

  注:保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金
  や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として
  支給を受ける損害賠償金などです。ない場合は、0です。
  尚、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として
  差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 医療費控除で軽減される税額は
  給与所得者の課税所得金額は、
  課税所得金額=給与の年収―給与所得控除額―所得控除額 です。
  所得税は、課税所得金額に税率をかけたものです。

         課税総所得金額       税率      控除額
             〜195万円       5%         0円
        195万円〜330万円      10%      97500円  
        330万円〜695万円      20%     427500円  
        695万円〜900万円      23%     636000円 
        900万円〜1800万円     33%    1536000円
       1800万円 〜           40%    2796000円 

  例えば、課税総所得金額が400万円の場合、求める所得税額は次のようになります。
  400万円×0.2−427500円=372500円
  例えば、上記の場合、1年で20万円の医療費の支払いがあった場合、医療費控除額は10万円です。
  所得税は、(400万円―10万円)×0.2−427500円=352500円になります。
  さらに住民税は、課税総所得金額にかかわらず、税率は一律10%であるので、
  医療費控除による減税額は、10万×0.1=1万円  です。
  372500−352500+1万円=3万円
  よって、20万円の医療費で約3万円ほど税額が下がりました。

  給与所得者は、源泉税で引かれていますので年末調整をした後に還付申告(確定申告)をして、その後
  医療費控除による減税分が還付されます。納税額以上の還付はありません。

 まとめると、おおむね以下の様になります
  医療費控除で戻ってくる税金の額は、1年間に要した医療費から10万円を引いた残りの額に、
  その人の所得税と住民税の税率を足し合わせた率を掛け合わせた金額となります。
  医療費控除で戻ってくる税金の額=医療費控除額×(所得税の税率+住民税の税率)

  例えば、医療費控除の対象となる額(医療費控除額)が10万円の場合(住民税は一律10%として)
         所得税率が10%なら、約20000円位
         所得税率が20%なら、約30000円位
         所得税率が23%なら、約33000円位
         所得税率が33%なら、約43000円位
         所得税率が40%なら、約50000円位
  の税金が戻ってくることになります。医療費控除額が20万円の場合は、その約倍の金額になります。

  自営業者(個人事業主)も基本的には、同じです。所得税を計算します。
  総売り上げ−必要経費=事業所得
  事業所得に事業所得以外の不動産所得などがあれば加え、これから各種所得控除を引いたものが
  課税所得です。
  課税所得=事業所得+その他の所得−所得控除
  所得税=課税所得×税率
  あとは、給与所得者と同じです。
 手続きの仕方は
  ■ 医療費控除を利用するには、確定申告が必要です。
    (確定申告の申告書に必要事項を記入し、最寄の税務署へ提出します。)
  ■ 確定申告は、毎年2月中旬〜3月下旬に行われます。
    (還付申告は、1月からできます。)
  ■ 申告書は、国税庁のホームページ、または税務署、市町村窓口でお受け取りできます。
  ■ その他、必要書類は以下の通りです。
  ◇ 医療費の領収書
     交通費は領収書がなくてもOKです。(料金や経路を記録しておきましょう)
  ◇ 源泉徴収票(給与所得者の場合)
      ※勤務先から交付されたもの(コピー不可)
  ◇ 医療費控除の内訳書
  ◇ 印鑑(認印でも可)
  ◇ 通帳(確定申告される方の名義のもの)
  ◇ 保険金などで補てんされている金額が分かるもの
 ワンポイント!
  ■ 医療費に関する領収書は大切に保管しましょう。交通費の記録も忘れずに!!
  ■ 一般的に、所得金額の多い人が申告するとお得です。
  ■ 確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることが出来ます。
  ■ 所得税が無くても、住民税の申告で医療費控除を受けられます。(役所で申告します)
Q&A終わり部分

Q&A終わり部分

Q&A終わり部分

CSS

COPYRIGHT(C)2009-2012 古屋歯科クリニック ALL RIGHTS RESERVED.
Catch: Fri Mar 29 14:01:23 2024
[jcode.pl:684:warn] defined(%hash) is deprecated at ./pl/jcode.pl line 684.
[jcode.pl:684:warn] (Maybe you should just omit the defined()?)
[jcode.pl:693:warn] defined(%hash) is deprecated at ./pl/jcode.pl line 693.
[jcode.pl:693:warn] (Maybe you should just omit the defined()?)

siteup.cgi with Perl 5.016003 for linux